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Co-opビザ

専門学校のCo-opプログラムについては、マイルストーンカナダまで気軽にご相談下さい。(無料)

Co-opプログラムとは

専門学校のプログラムの中には、プログラムの一貫として就労経験が必須となっているものがあります。つまり、勉強した内容をさらに実践的にさせるために実務を経験する、というコンセプトです。このようなプログラムは、インターンシップ・プログラムCo-opプログラムと呼ばれ、海外で就労経験が積めるのでとても人気があります。

これらのプログラムを受けるには、「就学」と「就労」の両方のビザが必要です。またCo-op期間であっても就労ビザだけでは仕事は出来ません、必ず学生ビザもセットで必要です

Co-opビザにおける就労期間は、あくまで学業の一貫であるため、移民申請におけるカナダでの就労経験にはカウントされませんので、ご注意下さい。

なおこのビザを取得すると、Work Permitの雇用主名の欄に学校名が表記されます。つまり本当に企業に雇用される訳ではなく、学校の管理下で、就労経験というプログラムの一部を受けるという理解になります。

Co-opとインターンシップの違い

ビザ手続きの観点からは、インターンシップもCo-opプログラムも特に違いはありません。どちらも、あくまで専門学校が作ったカリキュラムに基づいて就労経験が出来る、というものです。

一般的には、インターンシップは無給の「実習」という位置づけがほとんどで、期間も一ヵ月など短期でプログラムが組まれています。(厳密にいうとPracticumという位置づけとなり、コース全体の20%が上限だそうです)その代わり、学校は責任をもってインターン先を手配する場合がほとんどです。

一方Co-opは、法律の最長期間である、コース全体の50%まで組まれているケースが多いです。例えば12ヵ月の専門コースであれば、6ヵ月が授業、6ヵ月がCo-opという比率です。ただし就労先の手配は、必ずしも学校が責任を持つとは限らず、サポートをする程度・・という場合もあります。

インターンシップは、以前はESLでも提供されていましたが、法改正の結果ESLでは就労経験を含めたプログラムは提供できなくなりました。したがって、インターンシップもCo-opも専門学校(またはカレッジ等)のみで提供が可能です。

申請の条件

インターンシップ・Co-opプログラムで就労ビザを受け取るには、以下のような条件があります。

  • 「学生ビザとのセットでしか就労ビザは発行されない」
  • 「就労はプログラムを修了するために必須であること」
  • 「就労がプログラムの一部である事を証明する学校からのレターが必要」
  • 「就労の期間は、プログラム全体の50%を超えてはいけない」

最後の3つの条件を提示するため、通常は学校から就労ビザの発行を促すレターを一つ用意してもらいます。通常のLOA(Letter of Acceptance:入学許可証)とは別に、就労ビザ発行のためのレターを一つ学校に作ってもらいましょう。

申請条件に関して書かれている移民局のページはこちら。
Studying in Canada: Work permits for students - Co-op and internship programs

申請方法

日本から申請する場合

日本でCo-opプログラムのビザ申請をする時は、基本的に学生ビザの申請とまったく同じ手順です(オンライン申請で可能)。申請料金も同じです。

唯一違うのは「就労がプログラムの一部である事」を説明する学校からのレターを追加で添付する事だけです。これによって大使館が、プログラムには労働が含まれるのでWork Permitの許可が必要と自動的に判断します。

従って、学校がLOA以外にこのレターを用意して、またレターの中にはCo-opやPracticumがプログラムのEssential partである、といった内容が書かれている事を必ず確認しましょう。プログラムのちょっとした表現の差や、学校のウェブサイトに就労が必須である事が書かれていないと、就労ビザが出ない事もあります。また申請時の作文などで、Co-opの経験が留学の目的でもある、とはっきり書いておくとよいでしょう。

カナダ国内で申請する場合

カナダ国内でCo-opプログラム用の就労ビザ申請をする時は、学生ビザ延長の手順と同様に進めてください。申請料金も同じです。

この手続きをするケースとは

  1. コープでないプログラムに通っている人が、コーププログラムに現地で申し込んだ場合
  2. コーププログラムなのに学生ビザしか発行されなかった場合
  3. ワーキングホリデーの人が、Co-opプログラムに申し込んだ場合

が当てはまります。(観光から学生の申請はカナダ国内では出来ません)

なお通常の学生ビザ申請と異なり、必ず「就労がプログラムの一部である事」を説明する学校からのレターを追加して申請してください。

Co-opビザだけ申請する場合

たとえば現在通っているプログラム(Co-op無し)をCo-op有りのプログラムに切り替える場合です。学校は変えず、現在のプログラムにCo-op部分だけ追加する形となります。

なおCo-opの期間は、就労ビザだけでなく学生ビザも必要です。Co-opを追加した場合に、今の学生ビザがその期間をカバーしない場合は、学生ビザの「延長」+Co-opビザの「新規申請」の両方を同時に行う必要があります。
手続き方法は、基本的に上記の「カナダ国内で申請する場合」(つまり学生ビザ延長)と同じ手順で進めます。学生ビザ申請が含まれるので申請料が必要です。

もし、たまたま学生ビザはCo-opの期間もカバーする分だけ持っていて、Co-op期間の就労ビザだけ必要・・という場合は、就労ビザだけを申請する事も出来ます。この場合、申請フォームが異なりますのでご注意下さい。申請自体は国内で可能です。詳細は以下のページをご覧下さい。
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/work/intern.html

Co-op申請における注意事項

日本のビザ申請でCo-opが認められないケース

必要な書類を提出しても、プログラムで就労経験が必須と書かれていない、と判断され発行されないケースもあります。この場合は、とりあえず許可された期間の学生ビザでカナダに来て、Co-opが始まる頃に改めて就労ビザの申請をします。このようなケースは多いので、ビザ申請に問題があった・失敗・・という訳ではありませんのでご安心ください。

免責
当サイトに掲載する情報は、あなたのビザ申請にあたってアドバイスをしたり申請結果を保障するものではありません。カナダのビザに関するルールは毎年大きく変化しており、サイトにある情報の正当性はあくまでご本人の責任でご判断下さい。正しい情報はカナダ移民局各国のカナダビザオフィスのウェブサイトにて確認できます。当ホームページをご覧になって申請した結果、なんらかの問題が生じた場合も、管理人は責任を負いません。ビザ手続きは有資格者のアドバイスに基づき慎重に行う事をお薦めします。

ビザの表現について
本来のビザとは査証(VISA)の事を指しますが、日本人はカナダのVISAが免除されています。このホームページで言う「ビザ」とは本来のVISAではなく、就学や就業をするために必要な各種「許可証」の事で、英語では「Permit」と呼びます。ただ日本語ではこれら許可証の事を、便宜上ビザと呼ぶ慣例があり、混乱を避けるため慣例に従いPermitの事をビザと表現します。