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観光ビザ

就労ビザカナダに旅行にくる時、日本人はパスポートだけで入国できます。この時観光ステータスですが、ビザと呼ばれるものはありません。実際日本人は、特殊なケースでしかこの観光ビザを入手する事はありません。

観光ビザの話は、まずそもそもビザとは何かという話から始まります。

ビザと許可証

ビザとは本来「入国許可証」の事を指します。外国人がその国に入国するために必要な書類です。つまり海外旅行をする時は、本来パスポートとビザがセットで必要なのです。(パスポートは他国への入国を許可するものでは無く、あくまで国際的な身分証明に過ぎません)

しかしながらカナダでは一部の国の人はビザは不要、という特例を与えています。(対象国→移民局のこちらのページから) こうしてビザ無しで入国した人はそのまま半年まで滞在する事が出来ます。日本もこのプログラムの対象国なので、日本人はパスポートだけを持ってカナダに入国し半年間滞在が出来ます。この期間の滞在ステータスはビジターです。

そして学校へ通うには、本来は就学許可(Study Permit)というものが必要です。日本人が免除されているのは、あくまで「入国許可」ですから、就学をするには別途、就学許可が必要となります。ただし、観光で滞在中の半年間は、特例として就学ビザ無しで通ってよい、というルールになっています。

という事で、日本人は半年間なら、ビザも就学許可も不要で、とっても便利!という事です。笑

ちなみに、日本人のまわりでは許可証の事をビザとよぶ慣例があり、これがあまりにも一般的なので、このサイトでも便宜上、許可証の事をビザと呼んでいます。大使館では、もちろん正しい言い回しを使っています。(慣例:学生ビザ→正確:就学許可証)

観光のステータスでは出来ない事

半年間なら滞在して学校にも通えますが、以下の事は許可されていませんのでご注意下さい。

  • 半年以上の滞在(パスポートへのスタンプのみで入国した場合)
  • Co-opやインターンシップが含まれるプログラムの履修
  • いかなる内容でも就労をしてはいけない(無給・有給に関わらず)
  • 別のビザから観光に切り替えをした場合は、学校にも通ってはいけません

観光の延長

延長の理由

観光ステータスでの滞在は、基本的に半年間のみです。

観光から観光へ延長する場合は、滞在をする理由が必要です。「もっと長く滞在したいから」はもちろんダメです。観光から観光に延長をする可能性としては、以下があげられます。

・就労、移民などのビザ申請している最中に、現在のビザが切れてしまう場合
・ビザ保有者の同行家族として滞在している人が滞在延長する場合

再入国してまた半年滞在できるタイミング

一度アメリカへ出てからカナダへ再入国したら自動的にビザは延長されるのか?と、多くの方が考えますが、これが出来たら実質的にカナダにビジターで何年も滞在できる事になってしまいます。

一般的には、ビジターで半年間滞在したら、その後2,3ヶ月は間をあけてから再入国すれば問題ありません。間があまりに短いと、期間限定の滞在許可になるケースもあります。また実は、稀なケースですが、アメリカへ行ってカナダへ再入国したら、普通に半年間滞在できるスタンプを押してくれた、、、という事も聞いた事があります。ただこれは保障されません(むしろレアなケース)なので、この可能性を信じて行動する事はあまりお薦めできません。

国内では延長不可

観光のステータスでカナダに滞在中の方は、カナダ国内では延長が出来ないルールになっています。いかなるビザも、初めの申請は必ずカナダ国外で行う事になっているからです。従って観光のステータスの人(ビザ無しの場合も、紙のビザを持っている場合も)が何らかの理由で観光の延長をしたい時は、国外にあるカナダ大使館・領事館宛に申請をする必要があります。2012年6月にアメリカのビザオフィスが縮小され、現在はロサンゼルスとニューヨークへの郵送のみの申請が許可されています。ちなみに同行家族としてビジターで滞在している人は、国内でビザ申請が出来ます。詳しい手続きは留学エージェントやコンサルタントにご相談下さい。

観光から学生ビザへ切り替える場合も同様の手順となります。詳しい手続きは学生ビザ切り替えのページから。

他のビザから観光への切り替え

他のビザ(学生、就労、ワーホリなど)から観光ビザへの延長は、カナダ国内の書類申請だけなので簡単です。延長する理由はしっかり書いて下さい。シナリオとしては「それまでの滞在では出来なかった、国内旅行や観光をしてから日本へ帰りたい。だから観光ビザへ切り替えます」という言い方が無難です。

観光の延長申請は、以下のページにある書類を郵送して手続きします。
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/visitor.asp

以前に就学・就労ビザなどで、手元にビザがある人はオンラインでも申請が出来ます。(オンライン申請には、ビザに書かれているClient IDが必要)

免責
当サイトに掲載する情報は、あなたのビザ申請にあたってアドバイスをしたり申請結果を保障するものではありません。カナダのビザに関するルールは毎年大きく変化しており、サイトにある情報の正当性はあくまでご本人の責任でご判断下さい。正しい情報はカナダ移民局各国のカナダビザオフィスのウェブサイトにて確認できます。当ホームページをご覧になって申請した結果、なんらかの問題が生じた場合も、管理人は責任を負いません。ビザ手続きは有資格者のアドバイスに基づき慎重に行う事をお薦めします。

ビザの表現について
本来のビザとは査証(VISA)の事を指しますが、日本人はカナダのVISAが免除されています。このホームページで言う「ビザ」とは本来のVISAではなく、就学や就業をするために必要な各種「許可証」の事で、英語では「Permit」と呼びます。ただ日本語ではこれら許可証の事を、便宜上ビザと呼ぶ慣例があり、混乱を避けるため慣例に従いPermitの事をビザと表現します。