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通常の就労ビザ

外国人がカナダで就労するには、通常はカナダの就労ビザ(ワークパーミット)を取得する必要があります。就労ビザの申請をするには、雇用主からジョブオファーを取得し、それについてHRSDC(カナダ人材技能開発省)からの承認を得る必要があります。

カナダの失業率は低くありません。そこへ外国人がどんどん就労ビザを得てしまったら、カナダ人の労働機会をますます圧迫してしまいます。その為に、まずはその外国人がカナダで就労するのに適しているかどうか、という審査します。この作業がESDCに対するLMIA(Labour Market Impact Assessment)の申請です。

Employment and Social Development Canada

ESDCに、雇用主が会社情報やジョブオファーなどの資料を提出して、それがふさわしい内容かどうか審査します。審査基準として、賃金やポジション、オファーの正当性(なぜこの人を雇うべきか)、カナダ人や移民の雇用努力をしたかどうか、雇用主が外国人を雇う条件を満たしているかどうか・・などなど多岐にわたります。特にカナダ人・移民の雇用努力として、最低2週間の求人広告を一般向けに出したかどうかが必須となっています。

晴れてESDCのLMIA申請が通ったら、カナダ移民局へ就労ビザの申請を行います。

1)申請者と雇用主が協力してESDCへLMIAの申請(最低2週間の雇用努力を既に行っている事)

2)Service CanadaからLMIAの承認レターが発行

3)承認レターとそのほか書類を揃えて、移民局へ就労ビザの申請をする※オンラインまたは国境で就労ビザの申請をします。LMIAの承認が出たとしても、就労ビザが100%おりる保証はありません。

期間はどの位もらえる?

就労ビザで気になるのは、果たして何年の就労許可がもらえるのか?という部分だと思います。ビザ申請で希望期間は自由に言えますが、実際に何年下りるかは移民局の判断となります。

2009年頃までは、2年の許可が下りるのが一般的でしたが、その後2011年頃までは外国人雇用の審査が厳しく、殆どのケースで一年分しか下りていませんでした。とても厳しい評価です。ただ2012年になってからは2年の許可が下りることも増えてきているようです。許可が長めに下りても2〜3年ですから、長期間働いてもらうには、就労ビザの延長をしながら、同時に移民手続きの準備をするのが一般的です。

ビザコンサルタントの利用は必須

就労ビザの申請はビザコンサルタントの有料サポートを受けながら進めるのが一般的です。手続きや書類が煩雑という理由だけでなく、ちょっとした間違いで結果、ひいては人生計画すら変わる可能性があるからです。ビザ情勢は毎年変化が大きい点も、コンサルタントの利用は常識です。外国人雇用が多い会社は、専属の移民コンサルタントがいるケースも多く自分でコンサルを見つける必要がない場合もあります。

ビザ申請のサポートをするには、資格を持ったコンサルタントしか出来ません。カナダ移民コンサルタント協会(Immigration Consultants of Canada Regulatory Council)のメンバーである事を明示していない場合は確認が必要です。

免責
当サイトに掲載する情報は、あなたのビザ申請にあたってアドバイスをしたり申請結果を保障するものではありません。カナダのビザに関するルールは毎年大きく変化しており、サイトにある情報の正当性はあくまでご本人の責任でご判断下さい。正しい情報はカナダ移民局各国のカナダビザオフィスのウェブサイトにて確認できます。当ホームページをご覧になって申請した結果、なんらかの問題が生じた場合も、管理人は責任を負いません。ビザ手続きは有資格者のアドバイスに基づき慎重に行う事をお薦めします。

ビザの表現について
本来のビザとは査証(VISA)の事を指しますが、日本人はカナダのVISAが免除されています。このホームページで言う「ビザ」とは本来のVISAではなく、就学や就業をするために必要な各種「許可証」の事で、英語では「Permit」と呼びます。ただ日本語ではこれら許可証の事を、便宜上ビザと呼ぶ慣例があり、混乱を避けるため慣例に従いPermitの事をビザと表現します。